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Eトレの海外ETFを確定申告する場合の注意点

最近、Eトレで海外ETFの「損益」を管理する方法 その2のコメントにMasaoさんから、Eトレの海外ETFの確定申告の際の添付書類について、質問やアドバイスをいただきました。

そこで、私のこれまでの経験と今回調べた結果について、長くなるので、コメント欄ではなく、新エントリーとしてUpしました。

まずは、上記エントリーのコメント欄をご覧いただけると良いですが、要旨は、Eトレの場合、確定申告の際の外国税控除に必要な書類は、メッセージ連絡だけで証拠書類がないようだということです。


1.マネックスの場合

私はマネックスの「トータルストックマーケットインデックス」と「スモールキャップ・・・」についての外国税額控除の経験はありますが、その場合は、分配金が支払われるとマネックスから送られてくる「外国証券、海外CD・CPの配当金、利金、償還金等のご案内・計算書」という書類を、確定申告の際の外国税額控除の添付書類としました。
この書類は、確定申告用の書類であることが明記されています。

2.楽天証券の場合
楽天証券の場合も分配金が支払われると、「外国証券に関するご案内(外国株式・現金配当)」という郵便物が送られてきていますので、これを添付することとなると思います。

また、楽天証券は、取引報告書・取引残高報告書の電子閲覧を薦めるキャンペーンを行っていましたが、電子閲覧にした場合であっても確定申告を行うために必要な書類は別途郵送されるとありました。
再確認してみると、

「特定口座・年間取引報告書」および「取引残高報告書」のウェブ閲覧ならびに発送時期について
ーーーーーー以下、上記お知らせからの抜粋ーーーーーー
「※ 電子交付をお申込みになったお客様のなかで、確定申告をおこなうために書面による「年間取引報告書」が必要なお客様は、1月中旬ごろより受付を開始する予定です。詳しくは、1月中旬頃にホームページなどでご案内する予定です(この発送は2月上旬からの予定です)。   −楽天証券より引用ー」

ーーーーーー以下、上記お知らせからの抜粋 おわりーーーーーー

上記にあるように、そろそろ受付開始される頃ですね。

楽天証券の場合、分配金については、分配金が発生する度に送付されてくる「外国証券に関するご案内(外国株式・現金配当)」を保管しておき、売却した場合には、近々、受付が開始される「年間取引報告書」を申し込み、それを添付すれば良いように思います。

続いて、Eトレについても、調べてみました。

3.Eトレの場合

(1)分配金


まず、Eトレにログインしてみたところ、「E*トレードからのお知らせ」欄に、「米国株式 銘柄「iシェアーズ MSCI エマージング マーケッツ」分配金支払いのご連絡 」ほか、数銘柄の分配金支払いのご連絡というのがありました。

ーーー「E*トレードからのお知らせ」からの抜粋ーーー

米国株式 銘柄「iシェアーズ MSCI エマージング マーケッツ」分配金支払いのご連絡

上記ETF銘柄につきまして、分配金支払いがございました。


現地分配金受領日 2008年01月04日
権利付株式数 ○○○株
分配金単価 1.946794 ドル/株
申告レート( a ) 108.28 円/ドル
国内入金確認日 2008年01月07日
換算レート( b ) 108.88 円/ドル

----------------------------------------------------------
現地分配金総額( c ) ○○○ドル
現地分配金総額の円換算( c × a ) ○○○円 :A
外国税額 ( d = c × 外国税率) ○○○.○○ドル
外国税額の円換算(外国税額控除対象額)( d × a ) ○○○円 :B
国内受取分配金 ○○○.○○ドル
国内税額(10%)
( e )= ( c × a - d × a ) × 10% ○○○円 :C
国内税米ドル換算額( e / b ) ○○.○○ドル

正味分配金支払額 ○○○.○○ドル

--------------------------------------------------
*所得税額の計算は国内入金額を「申告為替レート」で円貨換算した金額に税率10%を乗じて算出しています。申告為替レートとは現地証券保管機関が分配金受領した日の東京における対顧客直物電信為替相場(TTB)です。
*換算為替レートとは当社が分配金受領を確認した日の対顧客直物電信為替相場(TTM)です。
確定申告をされるお客様の場合は、上記A,B,Cの金額を用いて外国税額控除の摘用を受けることが出来ます
*外国株式配当金に関する税金についてはこちらをご参考にしてください。

ーーー「E*トレードからのお知らせ」からの抜粋 おわりーーー 


ーーー「E*トレードからのお知らせ」の目次部分からの抜粋ーーー

・ メッセージは、一度削除されますと、削除されたメッセージを閲覧できませんのでご了承ください。
・ メッセージは、受取日時より90日を経過すると自動的に削除されます。

ーー「E*トレードからのお知らせ」の目次部分からの抜粋 おわりーー

次に、米国株式Q&Aを見ると、

ーーーーーー Eトレの米国株式Q&Aからの抜粋ーーーーーー
Q 米国ETFの分配金に対する税金の取扱いはどうなりますか?

A お客様が受取る分配金に対し租税条約により定められた源泉徴収税率(10%)及び日本での源泉徴収税を差し引いた金額がお客様の口座に米ドルで入金されます。分配金は、米国での源泉徴収税率(10%)を差し引いた後、国内の源泉所得税(10%)を差し引いた金額がお客様の手取り金額となります。なお、米国の源泉徴収はドルベースで行なわれ、国内の源泉所得税は邦貨換算した金額を差し引きます、具体的な計算は以下のとおりです。

【計算例】
■米国ETFのA銘柄を100口保有し、1口当りの収益分配金が0.8米ドルの場合
0.8米ドル×100口=80米ドル
80米ドル×10%(米国源泉徴収税率)=8米ドル
80米ドル−8米ドル=72米ドル(国内入金額)

■国内源泉税(10%)の計算
申告レート(現地保管機関等の入金確認日のTTBレート) 120円
換算レート(当社が入金を確認した日のTTMレート) 120.20円
72米ドル×120円×7%=604円(所得税7%)
72米ドル×120円×3%=259円(住民税3%)
604円÷120.20円=5.02米ドル
259円÷120.20円=2.15米ドル

■手取り金額の計算
72米ドル―5.02米ドル―2.15米ドル=64.83米ドル

※上記計算途中でセント未満、円未満の端数が発生した際は、全て切捨てとなります。

ーーーー Eトレの米国株式Q&Aからの抜粋 おわりーーーー

ーーーーーー Eトレの中国株式Q&Aからの抜粋ーーーーーー

(これはURLが表示されませんのでリンクが張れません。口座をお持ちの方はログインしてご確認ください。)

Q 中国ETFの分配金に対する税金の取扱いはどうなりますか?

A 現地での分配金に対する課税はありませんが、国内では日本株同様に源泉徴収税が差し引かれます。国内源泉徴収額の計算には、現地保管期間等の入金確認日における東京外国為替市場のTTBレートを用います。
※当社の中国株式取引においては、株式の配当金に準じて分配金徴収手数料として分配金額の0.5%(上限3,500香港ドル)と消費税相当分を差し引かせていただきます。
【計算例】
■中国ETFのA銘柄を1,000口保有し、1口当りの分配金が0.5香港ドルの場合
現地配当金総額 500香港ドル
外国税額 0
■国内源泉税(10%)の計算
申告レート(現地保管機関等の入金確認日のTTBレート) 13.50円
換算レート(当社が入金を確認した日のTTMレート) 13.60円
500香港ドル×13.50円×7%=472円(所得税7%)
500香港ドル×13.50円×3%=202円(住民税3%)
472円÷13.60円=34.70香港ドル
202円÷13.60円=14.85香港ドル
■分配金徴収手数料(0.5%、上限3,500香港ドル)の計算
500香港ドル×0.5%=2.5香港ドル
■分配金徴収手数料に係る消費税の計算
2.5香港ドル×13.60円=34円
34円×5%=1円
1円÷13.60円=0.07香港ドル
■手取り金額の計算
500香港ドル−34.70香港ドル−14.85香港ドル−2.5香港ドル−0.07香港ドル=447.88香港ドル
※上記計算途中でセント未満、円未満の端数が発生した際は、全て切捨てとなります。

ーーーー Eトレの中国株式Q&Aからの抜粋 おわりーーーー


楽天証券の場合、分配金が発生する度に郵送されてくる「外国証券に関するご案内(外国株式・現金配当)」に代わるものが、Eトレの場合「E*トレードからのお知らせ」に記載された上記のお知らせなんだ!!!

しかも、受取日時より90日を経過すると自動的に削除されてしまうので、毎回、お知らせをプリントアウトしておき、確定申告の添付種類としなければならないんだ!!!

それを忘れて、90日で自動削除された場合、その再発行手数料が1,000円!!!

実際、07年10月以前に支払われた分配金の記録が既に自動削除されていることになります。
確定申告の時期に必要書類を揃えようとしても手遅れというシステムは、おかしいよ!!!
(まさか、再発行手数料ほしさではないでしょうね、Eトレさん(怒))

しかもこのお知らせに記載された社名といえば、「E*トレードからのお知らせ」部分の「E*トレード」だけだよ!!! 
本当にこれで税務署が認めてくれるかね。
私でも自分で作れるよ、こんなの。

未だに信じられないです!!!!!

中国(香港市場)ETFの場合は、二重課税の問題が生じないから、外国税控除は必要ないので、この点は問題なしです。



(2)売却損益
先ほどの米国株式Q&Aを見ると、

ーーーーーー Eトレの米国株式Q&Aからの抜粋ーーーーーー

Q1年間の取引内容をまとめたものは交付されないのでしょうか?

A 外国株式(米国株式中国株式・韓国株式)に関して、1年間の取引内容をまとめたものは交付されません。また、特定口座を開設されたお客様でも、当社におきましては特定口座の対象外でございますため、年間取引報告書には掲載されません各外国株式画面の「口座管理>取引履歴>約定履歴」や既にお客様に交付されている「取引残高報告書」や「取引報告書」をご活用いただき、お客様ご自身で計算して確定申告していただくかたちとなりますので、何卒ご了承ください。

ーーーー Eトレの米国株式Q&Aからの抜粋 おわりーーーー

ーーーーーー Eトレの中国株式Q&Aからの抜粋ーーーーーー

Q 1年間の取引内容をまとめたものは交付されないのでしょうか?

(A 上記米国株式Q&Aと全く同一の回答なので省略します。)

ーーーー Eトレの中国株式Q&Aからの抜粋 おわりーーーー

Eトレの場合、米国ETFや中国ETFを売却しても、年間取引書類は入手できないようです。
ただ、救われることは、分配金に場合と異なり、約定履歴はたぶん90日で削除されてしまうことはないことと、取引報告書は送付されてくるようです。
それでも年間取引書類がないのは不便ですよね。

確定申告手続きの点では、Eトレと楽天を比較すると、Eトレは大きなマイナスポイントです。
これはマジです。

長いエントリーになってしまい、申し訳ありませんでした。
う〜ん、AM2:45になってしまった。
早く、お風呂に入って、zzz。。。

Masaoさん
貴重な情報ありがとうございました。
私は、1月分の「E*トレードからのお知らせ」欄の「分配金支払いのご連絡」をプリントアウトしておき、大事に保管しておきます。

感謝

2008年1月12日追記:
上記に関して、にわかに信じられないシステムなので、Eトレに質問(確認)や改善要望を出しました。
回答が届き次第ご報告いたします。


2008年1月27日追記
E*TRADE FXの税金に関して、下記エントリーもご参照ください。
 
E*TRADE FXの未決済建玉で発生したスワップは課税対象か? (独自調査編)




★★★関連記事★★★
米国ETFの取引環境比較 楽天vsイートレ

Eトレで海外ETFの「損益」を管理する方法 その2


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コメント

私の素人質問がきっかけで大変労力をおかけしまして申し訳けありませんでした。
「90日で自動削除された場合、その再発行手数料が1,000円」とコールセンターで聞いた時、私の場合も、わざわざ1,000円を支払って控除手続きするか微妙ですが、「それはシステム上の欠陥なのではないですか」と言って、
「そもそもお知らせの印刷をエビデンスとして通用するんですか」と聞きましたら、「特定口座ではないのでお客様が管理していただくのが原則です。確かにその問題点指摘は良くわかりますが、今までどなたからも指摘が無かったので・・・・。上司に報告します」とオペレーターを困らせてしまいました。(^_;)
税務申請された中身の検証義務は納税者側に無く、税務署側にあると以前会社の税理士に聞いたことがあるので、お知らせコピーでも良いのかもしれません。
ETRADEで米国株式取引され、外国税額控除を受けられた方アドバイスお願いします。

Masaoさん

本当に有益な情報をありがとうございました。
きっと、多くの方がびっくりされているかと思います。

エントリーにも追記しましたが、わたしもEトレに下記のような質問(確認)と要望をだしました。

誤解でないとすれば、とんでもないシステムと思います。

Eトレへの問い合わせ内容

1.米国ETFの分配金に関して、確定申告で外国税控除する際に添付する書類については、「E*トレードからのお知らせ」に掲載される「・・・・・分配金のご連絡」をコピーして使用するのでしょうか?

2.この書類には、貴社の社名も社印もありませんが問題ありませんか?

3.「E*トレードからのお知らせ」に掲載される「・・・・・分配金のご連絡」は、「メッセージは、受取日時より90日を経過すると自動的に削除されます。」とありますが、90日以前の分配金に関する確定申告の証拠書類として利用できる書類は別途郵送されてこないのでしょうか?

4.「E*トレードからのお知らせ」を再掲載してもらうことは可能でしょうか?

5.「E*トレードからのお知らせ」を郵送してもらった場合、有償(1,000円)と聞きましたが、それは、1メッセージあたりの料金ですか? 1回あたり複数メッセージでも同一料金ですか?

4.確定申告に使用する書類が、この「E*トレードからのお知らせ」だけであるならば、最低限、確定申告が終了するまでは、掲載しておくべきではないでしょうか?

5.外国税控除の証拠資料が、「E*トレードからのお知らせ」だけで90日で削除されるとすれば、他社に比べて著しく不便なシステムです。
是非、是正していただきたくお願い申し上げます。

6.また、Q&Aを拝見すると、米国株・中国株等について、年間取引報告者は作成されないとあります。
楽天証券の場合、仮に電子交付を選択した場合であっても、年間取引報告を郵送してもらうことが可能です。
年間取引報告書が提供されないことも、他社に比べて著しく不便です。
この点も是非、是正していただきたくお願い申し上げます。

よろしくご回答およびご検討いただきたくお願い申し上げます。

びっくり

いつもながら役に立つエントリーありがとうございます。
イートレードにこんな不便な点があるとは。。。
エルさんの行動力には本当に頭が下がります。
続報を楽しみにしています。

kazさん

いえいえ、いつも読者の方から有益な情報をいただいて、私はそれを整理しているだけです。

今回も、Masaoさんからの有益な情報に感謝しています。

しれにsても、本当にびっくりですよね。
「お知らせ」なんて、注意を払いませんからね、ふつう。

おそらく、大半の方が、分配金のお知らせのコピーを取っていないと思います。

Eトレは、外国税控除なんて、どうせ誰もやらないと踏んでいるのでしょうかね。

Eトレには、「重要なおしらせ」と「E*トレードからのお知らせ」と2種類あって、重要度に差を設けています。
確定申告に使う書類であれば、同然、「重要なおしらせ」にすべきです。
「重要なおしらせ」なら、「有効期限が到来したメッセージは、有効期限より90日経過後に自動的に削除」ということなので、翌年3月を有効期限とすれば解決する問題です。

Eトレの見識を疑います。

果たして、Eトレはどんな回答をしてくるのでしょうか?

しばらくお待ちください。

楽天でも米国・中国株式は特定口座の対象外となっていますが、

http://www.rakuten-sec.co.jp/ITS/service/se06_tokutei_01.html

年間取引報告書には海外株式・ETFの記録も入っているのでしょうか?

よいしょさん

おっしゃる通り、海外株式・ETFは、どの証券会社でも一般口座扱いと思います。

楽天証券では、電子交付を申し込んでいる場合、平成20年1月11日(金)から、ウェブまたはマーケットスピードで、平成19年12月末現在の「取引残高報告書」が見れるようになりました。

電子交付画面の確認方法:
ウェブ:お取引画面ログイン後、「口座情報」→「電子交付」→「電子交付閲覧」
マーケットスピード:ログイン後、「総合」→「電子交付」→「電子交付閲覧へ」


私が先ほど、取引報告書と取引残高報告書を確認したところ、いずれも海外ETFに関する記録も含まれていました。

但し、私の場合、購入履歴だけで売却(他社移管はしましたが)していませんので、売却損益などの記録については確認できませんでした。

おそらく、特定口座ではないので、そのような記録は含まれないと思います。書式にもそのような項目は見当たりませんでした。

後々のことを考えると、一式コピーしておくのが無難かもしれませんね。

エルさん

ご丁寧に回答いただきありがとうございました。海外ETFを始めてみようと調べ始めたものの、「意外といろいろ面倒そうなのね」という気がしてきました。もちろん相応かそれ以上のメリットがあるのもわかるのですが。

よいしょさん

確かに、海外ETFは、投資信託と比べると、日本で導入されて日が浅いため、試行錯誤的なところがあるのは事実と思います。

私は、その辺をむしろ、楽しみながらやっている方なので、あまり気になりませんが、その辺をどう考えるかでしょう。

海外証券会社やオフショア銀行に口座を開設して英語で取引をすることを思えば、超楽勝と考えることも可能ですよ。

一方、実は、私は妻には海外ETFではなく、投資信託で自分の資産を運用させています。
その理由は、1つは妻は投資についてあまり手間をかけたがらないことと、もう1つ、こちらが最大の理由なのですが、税金対策です。

「株に強くなる『日経』の読み方」
http://haisyatosyosyanogame.10.dtiblog.com/blog-entry-126.html
のエントリーで触れましたが、専業主婦など扶養家族が、特定口座(源泉徴収あり)を選択できない海外ETFで38万円を超える利益を出し、確定申告をした場合、現時点では税制上、大きなデメリットが生じます。

よいしょさんが扶養家族でないのであれば、こうやって投資ブログをチェックされ、投資について興味をお持ち、多少の手間を惜しまないのであれば、海外ETFはそれほど高いハードルではないかと私は思いますよ。

税務署にびびり過ぎ

Eトレード証券の印鑑があろうがなかろうが、外国税額控除の明細がわかれば何でも使えます。確定申告とはそーいうもんです。
ちゃんとEトレード証券から税務署に、「この人に配当いくら支払いました」という連絡は行ってますから、ニセ書類作って出すと、バレます。

お知らせが消えてたとして、「損益管理」とか「入出庫明細」とかで、過去の履歴はわからないんでしょうか。
(すみません、僕はEトレードの外国口座持ってるんですが、分配金もらったことがないのでわからん)
とにかく明細がわかれば何でも使えるので。

自分のパソコンに入力するなどして、金額がきちんとわかってるんだったら、確定申告書に正しい数字を書いて、書類添付ナシで郵送しちゃえば、まぁ間違いなく通ると思います。

re;税務署にびびり過ぎ

kittyさん、未体験なので確かにびびりすぎかもしれません。
控除金額はたかだか知れているのでわざわざこれだけで確定申告するのなら放置するのですが、私は年金生活者ゆえ、どうせ確定申告しないといけないならついでに外国税控除明細書も記載して提出しようと思っています。自分で計算しても良いのですね。了解しました。

>お知らせが消えてたとして、「損益管理」とか「入出庫明細」とかで、過去の履歴はわからないんでしょうか。
 分配金額やその基礎になる口数も把握できます。しかし、ETRADEが申告した為替レートや分配単価が不明なので、米国での税額を円換算する方法が不明なのです。どなたか10月3日IVV分配金に対するETRADE申告為替レートと分配単価御教えいただけませんでしょうか。

あぁ…

すみません。乱暴に書き殴ったので、誤解を与えてしまいました。
原則として「外国税額控除には、書類添付が必要」です。(配当控除はいらないけど)

ただ、必殺技として、書類ナシで送りつけてしまえば、まぁ通るだろうと…。
窓口に持っていかないのがミソ。

kitty さん、Masaoさん

所得税の申告書類は、PCで所定のフォームに数字を入力すると、自動計算されるのですが、昨年時点では、外国税控除は、手書き+手計算だったのですよね。
いかにも、外国税控除なんかしてくれるな、という感じ。 
今年はちょっとは改善したのでしょうかね?

確定申告の外国税控除で盛り上がりついでというと何ですが、話題提供のため(笑)、必要経費についてのエントリーをUpしました。

参考となるかは不明ですが、昨年の外国税控除の体験談のエントリーも、そこにリンクしておきましたので、よろしければご覧ください。

外国税控除の体験談

エルさん、このエントリも気がつきませんでした。すみません。
ETRADEに前回は「お知らせが自動的に削除されて困っている」事を電話相談したのですが、kitty さんのアドバイスを実行するため今朝「申告為替レートと分配単価を教えて」と電話してみましたが、海外ETF担当者も外国税控除を確定申告で出来る事も知らなかった風でした。やりとりの結果、後で調査し連絡するとの事でした。
エルさんの体験談を拝読すると、税務担当者も良く知らない様ですので、「お知らせ」のコピーで税申告可能としても、保存することを客に注意喚起していないETRADEの対応の悪さもうなづけますね。他の証券会社の様に書類を発行すべきだと私は思うのですが・・・・。
追伸、ETRADEから調査結果の連絡が来まして、申告レート・分配単価がわかりました。予想以上に敏速に対応頂き、見直しました。

確定申告

不思議なもので、確定申告会場なんかに申告書みせて、こんな書類しかないけど外国税控除できますかね?と聞くと、ダメですっていわれるんですよね。
とぼけてチェック受けずに提出すると、その後呼び出されることはまずないですね。

世の中には何百万も税金を納めていたり、脱税まがいの申告している人もたくさんいるそうで、そういった方の対応でいそがしいので、数万円の外国税控除の正誤などは調べる余裕もないでしょう。

ただ、書類はともかく実際の外国控除された額がわからないと申告もできないので、その点はイートレードに改善してもらいたいですね。

Masaoさん

「海外ETF担当者も外国税控除を確定申告で出来る事も知らなかった風でした」とは、ちょっと驚きですね。

昨年の税務署の担当者も、ひどかったですが。。。

それはそうと、「ETRADEから調査結果の連絡が来まして、申告レート・分配単価がわかりました。予想以上に敏速に対応頂き、見直しました。 」

それは本当に良かったですね。
ちょっと、私も見直しました。

私がEトレに投げた質問も実働1日で回答があり、先ほどUpしました。

やっぱり改善させるべき点は声を出して要求しないとだめですね。

たっくすさん

実感としては、そうですね。
ただ、ブログでそのようにストレートに書くと、いろいろと誤解される方がいるので(笑)

昨年の外国税控除を税務署職員に確認してもらったとき、担当の方の顔に「はい、はい、もうこれでいいから、いいから、こっちは忙しいだよ。勘弁して〜」と書いてありました(爆)。

「少年は天使を殺す」のtsukaの「イー・トレード証券利用者は外国税額控除に注意が必要です」
http://ghg02770.blog17.fc2.com/?no=19
によると、

「イー・トレード証券はこの他にも、外貨証拠金取引(FX)が値洗い計算方式なので、毎日のロールオーバーが実際の取引として確定申告の際に申告しなければならない等、税金に関しては面倒です。手数料が安い代わりに、イー・トレード証券は顧客の所得税確定申告のサポートは弱いようです。」
ということです。

そんな面倒なこと、本当にする必要があるの?!
信じられません。

私は、海外ETF購入のため米ドルを現引するために、E*TRADE FXを利用していますが、毎日のロールオーバー分まで確定申告が必要とは、知らなかったです。

これって、安かろう、悪かろうってこと!?

tsukaさん、貴重は情報ありがとうございました。

そもそも

初めまして。外国株配当の外国税額控除についてググっていたらここに辿り着きました。

気が向いたら教えて頂きたいのですが、そもそも外国税額控除の適用により幾らの税額控除が受けられるのでしょう?

上記のEトレの説明文におけるBの額ですかね?でも、そうだとすると、確定申告後の実質的な税負担はCの額になり、税率は9%になります(米国株の場合)。

理論的には、税額控除額をB+C-A*10%(国内税率)として、確定申告後の実質的な税負担がA*10%となるべきだと思いますが・・・。

この部分の確定申告の方法がわからず、税務署は電話が繋がらないし、ネット上の情報も少ないので少々困っています。気が向いたら教えてください。

ichiroさん

はじめまして

丁度、今日、私は確定申告書を作成しました。

私の場合、今年はマネックスと楽天証券分でEトレ分はないのですが、マネックスなら「外国源泉税額(円)」、楽天なら「申告用国外源泉徴収額(円)」(=国外源泉課税標準額(円)×申告用国外税率 10.0%)の合計額が控除される結果となりました。

これは、Eトレなら、おっしゃれる通り、「外国税額の円換算(外国税額控除対象額)( d × a ) ○○○円 :B 」が控除されることとなると思います。

Eトレの計算式を例にすると、

【計算例】
■米国ETFのA銘柄を100口保有し、1口当りの収益分配金が0.8米ドルの場合
0.8米ドル×100口=80米ドル
80米ドル×10%(米国源泉徴収税率)=8米ドル・・・これが控除される。
80米ドル−8米ドル=72米ドル(国内入金額)

国内税は、この72米ドルの10%
72米ドル×120円×7%=604円(所得税7%)
72米ドル×120円×3%=259円(住民税3%)

国外税額を10%を先に引いて、90%に国内税額10%を掛けるので、結果として確かに、9%となりますね。

楽天の場合も、計算方法自体は同じで、「国外源泉課税標準額(円)」から10%の国外税額(円)を先に引いた額(=国内源泉課税標準額(円))に10%を掛けて国内源泉徴収税額(円)を計算しています。

ichirosんのご理解は正しいと思います。

そうすると、外国税率が高いほど、国内税率が実質的に低くなりますね。例えば、外国税が90%だったら、国内税率は実質1%となりますよね。

外国源泉税を先に控除して、その残額から国内税を算出する以上止むを得ないのではないでしょうか?

米ドルMMFもやばい

イートレの外国株やFX関連の税務がややこしいとのこと、大変参考になりました。
ところで為替差益非課税で有名な米ドルMMFですが、
イートレのように、一旦、ドルに両替してから、
米ドルでMMF購入、売却後も米ドルで戻ってくる場合、
最終的に円に戻すときは、イートレとの相対取引になるので、
MMFのメリットはまったくなくなり為替差益が課税になるそうですが、
この場合の相対取引って、最初に円からドルに、最後にドルから円にしたレートで考えるんですかねぇ。
みなさんはどうされていますか?

エルさん、外国税額控除の件、教えて頂きありがとうございました。

昨日の日経新聞のマネー面(?)では外国株に係る二重課税の回避は可能だけれども、総合課税になるので年収が330万円以上の人は損になるケースがあると書いてあるなど、この件について正確な取り扱いを知っている人は僅かかも知れません。証券会社も外国税額控除の周知を積極的にしてほしいものです。

なお、上のコメントにある外貨MMFの件は、楽天証券も同じような取扱いですが、私が知る限り為替差益については非課税だと思います。ただし、例えばソニー銀行で外貨MMFを購入する場合、外貨普通預金を通して取引をするため(円→外貨、外貨→円は外貨普通預金を通して行う)、為替差益は雑所得として課税されるみたいです。

MMFさん

Eトレの米ドルMMFは、そのような問題をはらんでいるのですか?

Eトレのホームページを探しても、米ドルMMFの税金に関する記載は見当たりません。
ちなみに、Eトレの米ドルMMFの取引履歴をみても、約定日、約定株数、約定単価など記載されていますが、為替レートは記載されていないですね〜。

ichiro さん

アドバイスありがとうござました。

「外国株に係る二重課税の回避は可能だけれども、総合課税になるので年収が330万円以上の人は損になるケースがある」といのは、事実なのでしょうか?

週末、確定申告書類を作成して、外国税控除を入力しても総合課税になるような感じではなかったですが。。。。

エルさん

先の弊コメント、書き方が良くなかったのですが、日経新聞の記載は誤り、または特殊なケースの話だと思います。私の知り合い(それなりの年収の人)で楽天証券経由で米国株を保有している人を見つけましたが、この人は去年、外国税額控除を受けていました。税務署に相談の上で申告したらしいので、たぶん、エルさんの解釈で問題ないと思います。

イートレの米ドルMMFは非課税のメリットがなくなるの件

円から直接外貨MMFを買って、それを直接円に戻す場合は非課税です。 (円→外貨MMF→円)
外貨MMFの為替差益非課税のメリットはこの場合です。

イートレードの場合、米ドルMMFの売買はドルベースで行います。
ですから、為替差益なんてそもそも関係ないのです。
ところで、イートレードで円からドル、ドルから円に換えるときは、
これはMMF(債券)の取引ではないので、為替差益が非課税とはなりません。

外貨定期などと同様に為替差益が雑所得として総合課税されるのです。

楽天の場合は、米ドルMMFから直接円貨に戻す場合について為替差益は非課税だと思います。
イートレも円貨から直接米ドルMMFを売買できるとかなり使い勝手がよくなると思います。


でも外貨預金の為替差益をまじめに申告している人はどのくらいいるんでしょうねぇ。

外国税額控除の適用を受けられるのは、
総合課税を選んで確定申告をした場合に限られるということです。
したがって、差額徴収方式によって、
一律分離課税の対象となる利子等や分離課税を選んだ配当
および申告不要を選んだ配当については、
外国税額控除の適用は受けられないです。

外国株の譲渡益については分離課税なので、
高所得の人でも一緒ですが、
配当所得の場合は、申告すると10%源泉ではなく、
総合課税になってしまうので、
外国税額控除の適用を受けるとかえって損になると思います。

ichiroさん コメントありがとうございました。

匿名の方も、外国税控除の件、詳しい情報ありがとうございました。
私は昨年、分離課税を選択して、税務署職員の確認得て、外国税控除をしましたが、それでは、その手続きは正しくなかったということですね。

国内株について配当所得を申告すると損する場合があることはしっていましたが、外国税控除も同じなのですか。二重取りされた税金を取り戻したいだけなのに。

書店に確定申告特集の雑誌が多数でているので、もし、外国税控除について詳しくかかれている本があれば見てみたいと思います。

本当に大変貴重な情報をありがとうございました。

ちなみに、国税庁の「平成19年分 所得税の確定申告書作成コーナー」の注意書きに、「平成19年分の確定申告書を作成される方のうち、次のいずれかに当てはまる場合には、このコーナーを利用して確定申告書を作成することはできません。」

「外国税額控除の適用を受ける方のうち、次のいずれかに該当する方

・分離長期(短期)譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額がある方又は

・純損失の繰越控除や居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の各種繰越控除の適用を受ける方

・その年分の総所得金額(総合長期譲渡所得及び一時所得の金額は2分の1後の金額)がその年分の国外所得総額に満たない方
本年中に減額された外国所得税額のある方 」

とあります。

株式の譲渡益やFXによる雑所得があって、外国税額控除の適用を受けようとすると、所得税の確定申告書作成コーナーは利用できないように読めます。

ただ、先週末に私は入力を始めましたが、上記に該当する場合でも、入力すると入力できちゃうですよね。そして、分離課税選択で外国税控除も入力できてしまうのですよね、不思議なことに???

単にこのシステムはバカなだけ!?

<08年2月9日追記>
上記条件で入力を終えて、「入力終了(次へ)」をクリックしたら、「・・・、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、退職所得金額のあるかたで、外国税額控除の適用を受ける肩は、当コーナーをご利用になれません。処理を終了してください。」というメッセージが表示され、次に進むことができませんでした。

やはり、株式等に係る譲渡所得、FXによる雑所得があり、外国税額控除を申請する場合、PCで申告書の作成はできないようです。

MMFさん

大変参考になりました。
おそらく、100人中99人以上は、外貨MMFは申告不要というレベルの理解ではないかと思います。
私も99人の1人ですが。

イートレードの場合、米ドルMMFの売買はドルベースで行うことを考えると、その前後の取引は為替取引に相当するので、おっしゃることは理解しました。

イートレード米国株、米国MMF、FXの取引をすると、税金の手続きで泣くことなりますね。トホホ

本日、外国税額控除に関する雑誌等を読んだところ、

1.ZAI 08年3月号には、「総合課税で確定申告すれば、外国税額控除を受けることができる」旨の記載があり。

2.それ以外の確定申告の特集を組んでいる主な雑誌関係では、上記のような説明はされているものは発見できず。

3.税理士連合会の税理士向けの手引書の外国税額控除の部分(3ページほど)を確認した範囲では、ZAIの説明のような記載は発見できず。(ひょっとして、別の頁で記載があった可能性はありますが、電話帳並みの分厚さのため、全てを確認できず)

これは税務署で確認したほうが良さそうですね。

はじめまして。
既にご存知かもしれませんが、イートレのHPに「為替取引に関する説明書」というPDFファイルがあり、その中に、

「為替取引で発生する利益は、個人の場合、雑所得(又はその他の所得)として総合課税の対象となります。為替取引の際に支払調書は、作成されません。」

と記載されています。

こんばんは

情報ありがとうございました。
先日別のエントリーで同様の情報をいただきました。

私は、そのpdfは読んでいませんが、どうやら、Eトレの米国MMFについても、先に為替取引を行ってから、その外貨でMMFを購入する形のため、通常の外貨MMFに対する課税方法とは異なり、為替取引として雑所得となるようです。

Eトレの取引は、意外と面倒なことがあることがだんだんと解ってきました。

<追記>頂いた情報を、「主な金融商品の税金 (まとめ)」のエントリーに反映させていただきました。
ありがとうございました。

感謝

秘密のコメント

ブログ管理人への秘密コメントです

「秘密のコメント」さん

コメントへの回答のため、お名前は開示せずにコメントの一部を紹介させていただきます。

以下、コメントからの抜粋

「(省略)Eトレではドルから円に換える際に、課税されるかもしれませんね。ただ、たとえば、Eトレで買ったドル(MMF含め)で米国株を購入後、その株を楽天証券に移管し、売却資金を楽天の米ドルMMFに換えて、直接円決済で売却したら、どうなるんでしょうね?考えてたら、こんがらがって分からなくなってきました(笑) 」

というコメントをいただきました。

この点は、Eトレは、米ドルMMFから直接米国ETFを購入できないため、一旦、米ドルMMFを解約して米国ETFを購入する必要があります。

詳しくは、
「イートレ、楽天証券、マネックスに海外ETFについて質問を連発!!!」
http://haisyatosyosyanogame.10.dtiblog.com/blog-entry-235.html
のEトレからの回答欄をご参照ください。

私は、米ドルMMFから米国ETFの直接買い付けが楽天にできてEトレにどうしてできないのか理解できませんでしたが、上記コメントを読んで理解できました。

確かに、Eトレで米ドルMMFから米国ETFを直接買い付けできると、コメントのような状況が発生してしまいますね。
Eトレの米ドルMMFは、税金処理上、為替取引を完了させる必要がどうしてもあるのですね。

どうも貴重なコメントありがとうございました。
大変勉強になりました。

海外投資の税金について

はじめまして。

こちらでのやりとりをみて、いつも勉強させていただいています。

ひとつ質問させてください。
円から直接外貨MMFを購入した場合、為替差益は非課税ということは分かったのですが、例えば、外貨MMFを売却したときに円転せずにしばらく保有(もしくは株・ファンドなどを購入して運用)してから円転する場合はどのような扱いになるのでしょうか?

初人さん

Eトレの場合は、外貨(米ドル)MMFの購入には、必ず為替取引(円⇒米ドル)で米ドル残高を発生させてから、、「外貨建MMF取引」画面よりMMFを注文することになります。

したがって、上記ケースの場合、最初の為替取引(円⇒米ドル)と最後の円転時の差益損が雑所得として総合課税されることになるのではないでしょうか?

Eトレの外貨MMFの税金に対する説明では、分配金について「月末に分配金を再投資する際に、20%の源泉徴収による分離課税」と説明しているのとどまり、為替取引部分については、何ら説明されていません。
別の「為替取引に関する説明書」で「為替取引で発生する利益は、個人の場合、雑所得として総合課税の対象となります。」と説明されているだけです。

エルさん

回答、有難うございます。
Eトレの場合は理解できました。

例えば野村證券で外貨MMFを購入して売却⇒その後外貨のまま保有して、外国株式を購入⇒外国株式を売却後円転する。
この場合はどうなるのでしょうか?

為替差益が雑所得として総合課税される場合の為替取引というのは、「円⇒米ドル⇒円」という流れですよね?
上記の例だと、為替取引としては「ドル⇒円」の1回だけなので、「差損益」は発生しないと思うのですが、いかがでしょう?

ここでの議論からずれてきてるような気がしますが、ご容赦ください。

外貨MMFは、外貨に両替してから外貨MMFする場合と円貨で直接外貨MMFを購入できる場合があると理解しています。前者はEトレのケースで、後者は大半の金融機関の例ではないかと思います。
後者の場合の外貨MMFの税金は、「主な金融商品の税金 (まとめ)」
http://haisyatosyosyanogame.10.dtiblog.com/blog-entry-547.html
のエントリーでまとめましたが、
外国公社債投信(外貨MMFを含む)
1)配当金/分配金:20%源泉分離
2)売却益/解約益:非課税
3)満期/償還差益:20%源泉分離
為替差益損は考慮する必要がありません。

たぶん、これらを組み合わせて外貨MMFを取引することはできないと思います(課税方法が全く異なるので)

ご質問のケースは、外貨MMFを購入して売却までが外貨MMFの取引として処理(=円貨で直接購入のケースであれば、売却益は非課税という特典あり、Eトレの場合は雑所得とし総合課税)し、その後は通常の外国株式の取引として処理する(1)配当金/分配金:10%源泉徴収、申告不要 、2)売却益/解約益:10%申告分離(為替差益はあっても円転時に売却益に含まれるので別途申告は不要) )と思われます。

いかがでしょうか?

エルさん、再度回答をいただきありがとうございます。

通常の外国株式として処理すればよいのですね。
今回の回答をいただいたことですっきりしました。


海外投資って、簡単じゃないですね^^;

初人さん

私の理解の範囲の回答ですので、最終的には税務署なり税理士さんにご確認されることをオススメします。

またよろしくお願いします。

Eトレの

本日、イートレの口座に、保有していたETFの分配金から控除されていた外国税額控除分の米ドルがキャッシュバックされていました。 なにも確定申告で手続きしなかったのに、ラッキーです。
もしかして楽天よりも使い勝手いいのですかね??

あれれさん

情報ありがとうございました。

外国源泉税の還付のシステムを調べて、Upさせていただきます。

海外ETF分配金の外国税額控除

今年から楽天で海外ETFを始め、マネックスのバンガードのVTを期待していながら、SBIもはじめようかなと思っている初心者です。
まだ先のこととはいえ一連の記事を拝見するとSBIと他の証券会社でそれぞれ海外ETFをもつと外国税額適用控除の手続きが面倒だなと思いました。

ただ、それ以前に超初歩的な質問です申し訳ありませんが、下記前提の場合、外国税額適用控除は受けられるのでしょうか?

〇給与所得がメインで、その他収入は特定口座源泉徴収ありの株式売買、銀行預金の利子のみ

国税庁HPの申告書Aで入力するだけで、控除できると思うのですが。
恐らく皆さんは、ご自分で損益通算されていたり、他の事業収入があることを前提に話されているのかなと思ったのですが間違っていますでしょうか?

時期はずれの質問ですが、ご見解を教えてくださると幸いです。

SBI初心者さん

私も税の専門家ではいので、これまで調べた情報で比較的、外国税額控除について詳しかった情報は下記です。

注意を要するのは、外国税額控除の適用を受けられるのは、総合課税を選んで確定申告をした場合に限られるということである。したがって、差額徴収方式によって、一律分離課税の対象となる利子等や分離課税を選んだ配当および申告不要を選んだ配当については、外国税額控除の適用は受けられない。
〜KEIEIコンビニ ビジネス・経営用語辞典より〜
http://kw.keiei.ne.jp/kw_zei_1/zei_1_1476.html

おそらく、上記前提の場合、給与所得が額にもよりますが、総合課税を選択すると、却って税額が増加する可能性もあるかと思います。

主な金融商品の税金 (まとめ)
http://haisyatosyosyanogame.10.dtiblog.com/blog-entry-547.html
は私自身用の備忘録です。内容が本当に正しいか責任はもてませんが参考にしてください。

ありがとうございます

エルさん、早速のコメントありがとうございます。
本当に初歩的で申し訳ありませんが、 下記2つの件についてよく判りません(泣)。
1.「KEIEIコンビニ ビジネス・経営用語辞典」の「〜選んだ配当」とありますが、国内株式を特定口座源泉徴収ありで選択して、海外ETFは当然一般口座扱いだとすると、海外ETFの分配金のみの場合は、適用が受けられるのではと素朴に思った次第です。理由として、国税庁の対象となる所得(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm)には特定口座源泉徴収ありの所得は含まれないし、複数口座での損益通算をするわけではないので、分配金については適用になるのかなと思っていました。
確かに「分離〜」との但し書きもありますが、二重課税の控除(還付金という意識がありますが)という趣旨と「国内株式の配当金の配当所得」と外国株式の配当金と分けて考えており、国内配当所得の考え方を外国税額控除に当てはめるのはしっくりしないのです。また、株式の売買については国内外の損益通算というのも何だか、統一性がないと感じてしまいました。

2.主な金融商品の税金 (まとめ)の申告が必要な人「確定申告2」については、(源泉徴収されていない所得が)20万円を超える人と解釈しているのですが、間違っていますでしょうか。

お時間のあるときにでも教えてください。

前回投稿時の件について

エルさん、こんにたちは。先ほど2点質問しましたが、自分なりに調べて納得しました。自分なりにはエルさんの説明に完全納得です。申告書の様式以前の問題として、外国税額適用控除を受けるためには、課税所得に加算が必要であり、課税所得330万円以下でなければかえって不利になると理解しました。
また、2つ目もあまりに初心者でした。いわずもがなですね。
また、このようなフロチャートを見つけて、いずれ海外ETFを売却したときの参考にします。http://www.kabu.com/investment/syoukenzeisei/flowchart2.asp

以上、お騒がせしました。

SBI初心者さん

税制はとにかく複雑怪奇。
それをうまく利用できる職業の方とサラリーマンでは明らかに不公平と感じています。

シンプルで公平な税制が望まれますね!!!

はじめまして。
とても参考になる記事でした。
ありがとうございます。

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 こんにちは、エルです。
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